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Day Service
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
みらっぷ

*現在定員に達しているため、みらっぷの見学やお申し込みは行っておりません。お子さんの対応などをご相談になりたい方は、発達相談をお申し込みください。
当センターでは、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の事業所である、「みらっぷ」を運営しています。
この事業は公的な料金補助を受けられる福祉事業の一つで、0歳から18歳までの療育が必要と判断されたお子さんが受けることのできるサービスです。
例えば、AD/HDやASD 、LDなど、発達に苦手さがある0歳から18歳までのお子さん、その他コミュニケーションが不得意など、療育の必要が認められるお子さんであれば、お住まいの市区町村に利用の申請をしてサービスを受給できます。
また、みらっぷでは療育開始前に基本的には発達検査もしくは知能検査を実施し、アセスメントを行ってから療育のプログラムを心理士が作成します。
①みらっぷは公認心理師、臨床心理士が常駐しています!
みらっぷで療育やプログラムの監修を行うのは、子どもの発達のプロである公認心理師・臨床心理士です。
世界的な療育のスタンダードである応用行動分析(ABA)の考えをもとに、なぜ子どもの不適応行動が起きるのかをさまざまな方向から細かく分析し、子どもの発達に合わせて療育を行います。
また、みらっぷのスタッフのほとんどは大学院での専門教育を受けており、より効果的な支援を行う上で発達検査や知能検査、その他の心理検査を行なうことができます。
②家庭や学校での過ごし方も大切にします!
療育の中で最も大切なことは「般化」といわれています。
「般化」とは、療育場面で学んだことが学校生活や家庭生活でも活かせることをいいます。
療育場面ではできているのに「お家ではできない」「学校ではできない」など、そんなことはありませんか?
それは療育をして身につけたスキルが発揮されていない(般化していない)ことが原因です。
みらっぷでは、日常生活への般化を目指しているため、ご家庭や学校での過ごし方を療育と同じレベルで大切にしています。そのため、ご家庭や学校でできるトレーニング方法や指示の仕方、過ごし方など、公認心理師、臨床心理士の持っているスキルをお伝えいたします。
その機会として、家族の方への面接を療育効果が上がるように必要に応じて行います。ご家庭や学校などでの心配事などがある時にはお気軽にご相談ください。ご家庭や学校でお子さんが最大限の力を発揮できるよう、ご家庭や学校でのトレーニングや過ごし方をアドバイスさせていただきます。
③みらっぷの療育は個別療育が中心!
みらっぷでは、公認心理師、臨床心理士が子ども一人ひとりの見立てを行い、療育をするため個別療育が中心です。
今お困りの内容に対してピンポイントに対応することができ、その子の発達に合わせて療育を行うため、変化が目に見えてわかりやすいのが特徴です。
④保育所等訪問支援も実施!
みらっぷでは、児童発達支援と放課後等デイサービスのほかに「保育所等訪問支援」を行っています。
保育所等訪問支援とは、お子さんが通っている幼稚園や保育所、小学校などに訪問支援員が直接訪問をし、お子さんの様子を見たり、訪問先の職員の皆様への支援やアドバイスを行う事業です。
お子さんの関係している機関と連携することで、さまざまな視点からお子さんの情報を得ることができ、より効果的な支援を行うことができます。
●コミュニケーションのトレーニング
・アサーショントレーニング
・ソーシャルスキルトレーニング
・セルフコントロール
・アンガーマネジメント
●学習スキルのトレーニング
・言葉を増やすためのトレーニング
・数概念の形成を促すトレーニング
・書字のトレーニング
・作文のトレーニング
※その他さまざまなトレーニングをお子さんに合わせて実施していきます。
※児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の料金は家庭の所得によって異なります。
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を受けるには受給者証の申請が必要となります。
受給者証の申請の方法については下記をご参照ください。
①市区町村の福祉窓口に利用の申請を行う
みらっぷを利用するためには、市区町村へサービスの利用申請が必要となります。お住まいの地区の最寄の市区町村の福祉窓口に利用申請を行い、児童発達支援または放課後等デイサービスの支給決定を受けてください。
・市区町村によって申請に必要な書類は異なりますが、利用計画案と療育支援が必要である証明書(医師の診断書等)が必要となる場合があります。
・利用計画案は相談支援事業所(各自治体にお問い合わせください)で作成するか、ご利用者本人もしくはご家族等が作成する(セルフプラン)必要があります。利用計画案をご自身で作成することをご希望の場合、みらっぷではより効果的な支援ができるよう、支援内容についてご相談に乗ることができます。お気軽にご相談ください。
②受給者証の交付・利用上限額が決定
利用が決定すると、ご自宅に受給者証が送付されます。その受給者証がお手元に届くことによって初めてサービスを利用できる準備が整います。ご自宅に受給者証が届きましたら「みらっぷ」までご連絡ください。
③施設の見学の申し込み
一度、ご本人とご一緒に保護者の方が来所されることをお勧めいたします。
なお、お越しいただく際は必ず事前にご予約をお願いいたします。対応できるスタッフが不在の場合、「対応できない」または「十分なお話ができない」などで、再度お越しいただくなど、ご迷惑をおかけすることになります。
見学の際には、当施設のご案内、支援プログラムのご説明などをさせていただきます。
その際に、お子様の様子やご要望などをおうかがいし、ご利用に向けての調整や支援目標などを明確にします。
④契約
契約を行うにあたり、皆様のお手元に届きいました「受給者証」と印鑑(認印)が必要となりますので、契約の際にはお持ちいただくようお願いいたします。
当日は契約に際しての詳細を説明させていただきます。「みらっぷ」のご利用についてご納得いただけた場合、ご利用契約をいたします。
その際、本事業における重要事項の説明を行い、契約書と重要事項説明書にご署名および捺印をしていただきます。
ご不明な点は契約前にご遠慮なくお尋ねください。
また、参考となる資料等ございましたら、一緒にお持ちいただくと時間の短縮となります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
⑤利用開始
ご契約後、ご希望の曜日と時間を決め利用を開始します。
当センターでは、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の事業所である、「みらっぷ」を運営しています。
この事業は公的な料金補助を受けられる福祉事業の一つで、0歳から18歳までの療育が必要と判断されたお子さんが受けることのできるサービスです。
例えば、AD/HDやASD 、LDなど、発達に苦手さがある0歳から18歳までのお子さん、その他コミュニケーションが不得意など、療育の必要が認められるお子さんであれば、お住まいの市区町村に利用の申請をしてサービスを受給できます。
また、みらっぷでは療育開始前に基本的には発達検査もしくは知能検査を実施し、アセスメントを行ってから療育のプログラムを心理士が作成します。
【みらっぷの特徴】
①みらっぷは公認心理師、臨床心理士が常駐しています!
みらっぷで療育やプログラムの監修を行うのは、子どもの発達のプロである公認心理師・臨床心理士です。
世界的な療育のスタンダードである応用行動分析(ABA)の考えをもとに、なぜ子どもの不適応行動が起きるのかをさまざまな方向から細かく分析し、子どもの発達に合わせて療育を行います。
また、みらっぷのスタッフのほとんどは大学院での専門教育を受けており、より効果的な支援を行う上で発達検査や知能検査、その他の心理検査を行なうことができます。
②家庭や学校での過ごし方も大切にします!
療育の中で最も大切なことは「般化」といわれています。
「般化」とは、療育場面で学んだことが学校生活や家庭生活でも活かせることをいいます。
療育場面ではできているのに「お家ではできない」「学校ではできない」など、そんなことはありませんか?
それは療育をして身につけたスキルが発揮されていない(般化していない)ことが原因です。
みらっぷでは、日常生活への般化を目指しているため、ご家庭や学校での過ごし方を療育と同じレベルで大切にしています。そのため、ご家庭や学校でできるトレーニング方法や指示の仕方、過ごし方など、公認心理師、臨床心理士の持っているスキルをお伝えいたします。
その機会として、家族の方への面接を療育効果が上がるように必要に応じて行います。ご家庭や学校などでの心配事などがある時にはお気軽にご相談ください。ご家庭や学校でお子さんが最大限の力を発揮できるよう、ご家庭や学校でのトレーニングや過ごし方をアドバイスさせていただきます。
③みらっぷの療育は個別療育が中心!
みらっぷでは、公認心理師、臨床心理士が子ども一人ひとりの見立てを行い、療育をするため個別療育が中心です。
今お困りの内容に対してピンポイントに対応することができ、その子の発達に合わせて療育を行うため、変化が目に見えてわかりやすいのが特徴です。
④保育所等訪問支援も実施!
みらっぷでは、児童発達支援と放課後等デイサービスのほかに「保育所等訪問支援」を行っています。
保育所等訪問支援とは、お子さんが通っている幼稚園や保育所、小学校などに訪問支援員が直接訪問をし、お子さんの様子を見たり、訪問先の職員の皆様への支援やアドバイスを行う事業です。
お子さんの関係している機関と連携することで、さまざまな視点からお子さんの情報を得ることができ、より効果的な支援を行うことができます。
【療育の一例】
●コミュニケーションのトレーニング
・アサーショントレーニング
・ソーシャルスキルトレーニング
・セルフコントロール
・アンガーマネジメント
●学習スキルのトレーニング
・言葉を増やすためのトレーニング
・数概念の形成を促すトレーニング
・書字のトレーニング
・作文のトレーニング
※その他さまざまなトレーニングをお子さんに合わせて実施していきます。
※児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の料金は家庭の所得によって異なります。
児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を受けるには受給者証の申請が必要となります。
受給者証の申請の方法については下記をご参照ください。
【支援開始までの流れ】
①市区町村の福祉窓口に利用の申請を行う
みらっぷを利用するためには、市区町村へサービスの利用申請が必要となります。お住まいの地区の最寄の市区町村の福祉窓口に利用申請を行い、児童発達支援または放課後等デイサービスの支給決定を受けてください。
・市区町村によって申請に必要な書類は異なりますが、利用計画案と療育支援が必要である証明書(医師の診断書等)が必要となる場合があります。
・利用計画案は相談支援事業所(各自治体にお問い合わせください)で作成するか、ご利用者本人もしくはご家族等が作成する(セルフプラン)必要があります。利用計画案をご自身で作成することをご希望の場合、みらっぷではより効果的な支援ができるよう、支援内容についてご相談に乗ることができます。お気軽にご相談ください。
②受給者証の交付・利用上限額が決定
利用が決定すると、ご自宅に受給者証が送付されます。その受給者証がお手元に届くことによって初めてサービスを利用できる準備が整います。ご自宅に受給者証が届きましたら「みらっぷ」までご連絡ください。
③施設の見学の申し込み
一度、ご本人とご一緒に保護者の方が来所されることをお勧めいたします。
なお、お越しいただく際は必ず事前にご予約をお願いいたします。対応できるスタッフが不在の場合、「対応できない」または「十分なお話ができない」などで、再度お越しいただくなど、ご迷惑をおかけすることになります。
見学の際には、当施設のご案内、支援プログラムのご説明などをさせていただきます。
その際に、お子様の様子やご要望などをおうかがいし、ご利用に向けての調整や支援目標などを明確にします。
④契約
契約を行うにあたり、皆様のお手元に届きいました「受給者証」と印鑑(認印)が必要となりますので、契約の際にはお持ちいただくようお願いいたします。
当日は契約に際しての詳細を説明させていただきます。「みらっぷ」のご利用についてご納得いただけた場合、ご利用契約をいたします。
その際、本事業における重要事項の説明を行い、契約書と重要事項説明書にご署名および捺印をしていただきます。
ご不明な点は契約前にご遠慮なくお尋ねください。
また、参考となる資料等ございましたら、一緒にお持ちいただくと時間の短縮となります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
⑤利用開始
ご契約後、ご希望の曜日と時間を決め利用を開始します。